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任意売却とは

住宅ローンや借入金等の支払いが困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立をされたりする前に、所有者(債務者)様と債権者との合意のもとに、対象となるご自宅等の不動産を不動産会社を通じて売却することを言います。

一般的な不動産売却では、住宅ローン等抵当権が設定されている借入の残高全額を返済する必要があります。しかし、既に支払いが困難になっている状態ですので、残高が少なくない限り全額返済が出来ず、売りたくても売れないことになります。 そこで全額返済が出来ない状況でも、抵当権者に抵当権の抹消に応じてもらった上で売却をするのが、任意売却です。

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